弁護士費用及び料金

弁護士費用については、2004年3月31日までは、標準的な基準を各単位弁護士会が定めていましたが、同年4月1日より、規定が廃止されました。

当事務所の弁護士費用基準は、従前の弁護士会規定に近い形で作成しておりますが、ご依頼を希望の方は、法律相談にお越しの上、弁護士にご確認ください。事案の内容、難易度等により費用が異なります。

弁護士の費用には、次の2種類があります。

  1. 法律相談(短時間の相談のみについての料金です。)・・・1時間11,000円【消費税込み】
  2. 弁護士に代理人として事件処理を依頼する場合・・・当事務所報酬規定により定めます。

法律相談ではなく、弁護士が代理人として事件を受任して案件を進めるには事件の受任時に着手金実費(その後のやり取りに必要は印紙代など)をいただき、終了時には成功報酬としての報酬金をいただきます。
着手金とは、事件の成功、不成功にかかわらず、受任時に(事件の中途で追加していただくこともあります。)受け取る弁護士費用です。
ご事情等ございます場合には、遠慮なくご相談ください。
事案によっては着手金を減額し、その分成功報酬に加算して調整することができる場合もあります。
また、分割払いにつきましてもご相談ください。
報酬金は、事件処理の成功度に応じて受け取る弁護士費用です。
つまり、弁護士費用は、原則として事件の依頼時と事件の解決時にいただく仕組みになっています。

事件の受任は、各審級ごとの契約となりますので、調停、審判、第一審、控訴審、上告審などの依頼は別契約となり、その都度弁護士費用を請求させていただきます。
ただし、事案や関連性により、標準額から減額させていただくことがあります。

着手金及び報酬金は事件の対象とする経済的利益に基づいて算定しています。これに基づいて算定した標準金額に事案の個別事情に応じた増減額をさせていただいております。

例 貸金回収の裁判

返却されなかった1000万円の回収をするための裁判を依頼していただく場合の標準報酬額
当事務所では着手金については、300万円以下の部分についてその8.8%、300万円を超えて3000万円以下の部分については5.5%という基準を定めています。
この例の場合、回収を依頼した1000万円のうち、300万円までに8.64%をかけ、300万円を超える部分つまり1000万円マイナス300万円イコール700万円の部分に5.4%をかけた
300万円×8.8%+700万円×5.5%=64万9000円(消費税込み)が標準額になります。
また、無事この裁判で全面勝訴して1000万円を回収できた場合、
報酬金は300万円以下の部分についてその17.6%、300万円を超えて3000万円以下の部分については11%という基準を定めています
したがって、報酬額の標準は129万8000円(消費税込み)になります。

例 離婚の裁判

裁判で離婚請求をする際、財産分与及び慰謝料として1000万円を請求する場合
当事務所規定では、離婚訴訟事件の場合には44万円から66万円に、訴訟で対象とする経済的利益の額をもとに計算した金額を加算した金額を標準額としています。
したがってこの場合の着手金は、上記1000万円の貸し金を請求する場合の着手金64万9000円に44万円~66万円を加算した、108万9000円~130万9000円(消費税込み)となります。ただし、当事務所では着手金の請求に当たっては、個別事情によりこの標準額から減額していることが多いです。
また、無事離婚することができ、1000万円についても勝訴した場合には、上記1000万円の貸し金の場合の報酬金129万8000円に44万円~66万円を加算した、173万8000円~195万8000円(消費税込み)となります。

● 当事務所にご依頼をお考えの方で弁護士費用についてご不安な方は、法律相談の際に弁護士にお尋ねください。また、ご希望の方には弁護士費用の見積書を作成しております。

 ご参考までに、従来の千葉県弁護士会の費用規定を紹介します。

 弁護士費用については、多くの場合、単純な1回きりの手続きでも数万円から10万円程度、2,3回で終了する手続きでも20万円程度は着手金が必要になり、その他通常事件では数十万円が最低額になります。特に、個人の依頼者に方にとっては、このような弁護士費用は高いとお感じになるかもしれませんが、弁護士の業務は、個々の事件の内容や事件の相手方、どのような証拠をどちらが保有しているかによって大きく異なります。書式にしても、そのまま流用できるものではなく、大半の業務がその方に合わせて丁寧に作成する作業となります。個々の事件の受任にあたり、弁護士や事務所スタッフが、依頼者と知恵を出し合いながら事件を進めていきます。また、依頼者とお会いしているだけでなく、関連の判例や文献の調査、書類作成などの作業のためかなり多くの時間をかけて、ご依頼いただいた一つの事件に対応していくことになり、1件当たりの着手金は最低でも数十万円はかかるものなのです。

以下、金額の表示は消費税込みの表示となります。

民事事件等

▼法律相談等

1.法律相談一般法律相談料

報酬の種類弁護士報酬の額
初回市民法律相談料30分ごとに5,500円
30分ごとに5,500円以上27,500円以下

2.書面による鑑定

報酬の種類弁護士報酬の額
鑑定料複雑、特殊でないときは、110,000円以上330,000円以下

▼民事事件

1.訴訟事件(手形小切手訴訟事件を除く)、非訟事件、家事審判事件、行政事件仲裁事件

事件の経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合8.8%17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合5.5%+99,000円
11%+198,000円
3000万円を超え3億円以下の場合3.3%+759,000円6.6%+1,518,000円
3億円以上の場合2.2%+4,059,000円4.4%+8,118,000円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事ができる。
(2) 着手金の最低額は、220,000円

2.調停及び示談交渉事件

着手金報酬金
1または5に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
(1) 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、1または5の額の2分の1
(2) 着手金の最低額は、220,000円

3.契約締結交渉

事件の経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合2.2%4.4%
300万円を超え3000万円以下の場合
1.1%+33,000円

2.2%+66,000円
3000万円を超え3億円以下の場合0.55%+198,000円1.1%+396,000円
3億円以上の場合0.33%+858,000円0.66%+1,716,000円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事ができる。
(2) 着手金の最低額は、220,000円

4.督促手続事件

事件の経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合2.2%1または5の額の2分の1
300万円を超え3000万円以下の場合1.1%+33,000円
3000万円を超え3億円以下の場合0.55%+198,000円
3億円以上の場合0.33%+858,000円
(1) 着手金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事ができる。
(2) 訴訟に移行したときの着手金は、1または5の額と上記の額の差額とする。
(3) 着手金の最低額は、110,000円
(4) 報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求できる。

5.手形・小切手訴訟事件

事件の経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合4.4%8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合2.75%+49,500円5.5%+99,000円
3000万円を超え3億円以下の場合1.65%+379,500円3.3%+759,000円
3億円以上の場合1.1%+2,029,500円2.2%+4,059,000円
(1) 事件の内容により、30%の範囲内で増減額する事ができる。
(2) 着手金の最低額は、110,000円

6.離婚事件

a.調停事件・交渉事件
着手金報酬金
それぞれ330,000円以上550,000円以下
(1) 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
(2) 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による。
b.訴訟事件
着手金報酬金
それぞれ440,000円以上660,000円以下
(1) 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1
(2) 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1または2による。

刑事事件等

▼刑事事件

1.起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ)の事案簡明な刑事事件

着手金報酬金
それぞれ21万6000円以上54万円以下起訴前不起訴220,000円以上550,000円以下
略式命令上記の額を超えない額
起訴後刑の執行猶予
220,000円以上550,000円以下
求刑された刑が軽減された場合上記の額を超えない額

2.起訴前及び起訴後の1以外の事件及び再審事件

着手金報酬金
32万4000円以上起訴前不起訴330,000円以上
略式命令330,000円以上
起訴後無罪550,000円以上
刑の執行猶予330,000円以上
求刑された刑が軽減された場合軽減の程度による相当額
検察官上告が棄却された場合330,000円以上

3.再審請求事件

着手金報酬金
330,000円以上330,000円以上

4.保釈・勾留の執行停止・抗告・即時抗告・準抗告・特別抗告・勾留理由開示等の申し立て

着手金・報酬金
依頼者との協議により、被告事件及び被疑事件のものとは別に受けることができる。

5.告訴・告発・検察審査の申立・仮釈放・仮出獄・恩赦等の手続

着手金報酬金
1件につき220,000円以上依頼者との協議により受けることができる。

▼少年事件

1.家庭裁判所送致前及び送致後

2.抗告・準抗告及び保護処分の取消

着手金報酬金
それぞれ330,000円以上550,000円以下非行事実なしにもとづく審判不開始又は不処分330,000円以上
その他330,000円以上550,000円以下

手数料

▼裁判上の手数料

1.証拠保全

(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金と別に受け取ることができる)

分類弁護士報酬(手数料)の額
基本220,000円に民事事件の1により算定された額の11%を加算した額
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定めた額

2.即決和解

(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求することができない)

分類経済的な利益の額弁護士報酬(手数料)の額
示談交渉を要しない場合300万円以下の場合110,000円
300万円を越え3000万円以下の場合1.1%+77,000円
3000万円を越え3億円以下の場合0.55%+242,000円
3億円以上の場合0.33%+902,000円
示談交渉を要する場合示談交渉事件として、民事事件の2、6ないし8による。

3.公示催告

弁護士報酬(手数料)の額
2の示談交渉を要しない場合と同額

4.倒産整理事件の債権届出

分類
弁護士報酬(手数料)の額
基本55,000円以上220,000円円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定めた額

5.簡易な家事審判

(家事審判法9条第1項甲類に属する家事審判事件で事案簡明なもの)

弁護士報酬(手数料)の額
110,000円以上220,000円以下

▼裁判外の手数料

1.法律関係調査(事実関係調査を含む)

分類弁護士報酬(手数料)の額
基本55,000円以上220,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定めた額

2.契約書類及びこれに準ずる書類の作成

分類経済的利益の額弁護士報酬(手数料)の額
定型1000万円未満55,000円以上
110,000円以下
1000万円以上1億円未満110,000円以上330,000円以下
1億円以上330,000円以上
非定型基本300万円以下の場合110,000円
300万円を越え3000万円以下の場合1.1%+77,000円
3000万円を越え3億円以下の場合0.55%+242,000円
3億万円以上の場合0.33%+902,000円
特に複雑な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に33,000円を加算する。

3.内容証明郵便作成

分類弁護士報酬(手数料)の額
弁護士名の表示なし基本11,000円以上33,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
弁護士名の表示あり基本33,000円以上55,000円以下
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額

4.遺言書作成

分類経済的利益の額弁護士報酬(手数料)の額
定型110,000円以上220,000円以下
非定型基本300万円以下の場合
220,000円
300万円を越え3000万円以下の場合1.1%+187,000円
3000万円を越え3億円以下の場合0.33%+418,000円
3億万円以上の場合0.11%+1,078,000円
特に複雑な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に33,000円を加算する。

5.遺言執行

分類経済的利益の額弁護士報酬(手数料)の額
基本300万円以下の場合330,000円
300万円を越え3000万円以下の場合2.2%+264,000円
3000万円を越え3億円以下の場合1.1%+594,000円
3億万円以上の場合0.55%+2,244,000円
特に複雑な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続きを要する場合遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求できる。